ショップ運営に関するガイドライン
本サービスのご利用においては、以下の内容をガイドラインとして定めております。
利用規約もあわせてご確認ください。
オンライン上で販売を禁止とする商品
- 銃器類等、非合法商品全般。
- 国内販売の禁止されている医薬品。
- 販売に際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品。
- 開運、魔よけを標榜する高額商品。
- マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを幇助、助長させる機器及び関連商品。
- その他当社が不適切と判断するもの。
ショップ運営中の注意事項
- 見せかけ・客引き商品販売は禁止いたします。在庫のない商品を掲載する場合、かならず在庫状況の表示をおこなってください。
- 配送遅れ・誤納品・誤請求がないようご対応ください。
- なりすまし等悪質な利用者がいた場合、警察等に適宜連絡相談し、再発防止に努力してください。
- 外部サービス(外部サーバー等)の操作や導入方法、独自におこなわれたカスタマイズについては動作保証をいたしておりません。また、弊社サポートの対象外となります。
禁止されている行為
- 外部サイトにおいてiframeを利用し、makeshopのショップを参照する行為
- 【100MBサーバー/ギガプラス10】への動画ファイル・ウイルスファイル(またはそれに準ずる危険なファイル)のアップロード
- HTML等による商品画像URLの直接参照(変数タグによる参照は除く)
- お問い合わせ先に架空のメールアドレスを利用すること
- ウイルスメール・同意のない広告宣伝メールの送信
古物扱い免許関連事項
インターネットで中古品販売や売買をするには「古物商許可証」が必要であり、警察署の生活安全課で取り扱っています。
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古物営業とは?
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(古物競りあっせん業) -
古物営業法施行規則で区分されている種類
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 -
申請時の必要書類
【個人の場合】
申請書・住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)・身分証明書・誓約書・経歴書
(管理者:住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)・身分証明書・誓約書・経歴書)
【法人の場合】
申請書・登記簿・定款・住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)・身分証明書・誓約書・経歴書
(管理者:住民票・登記事項証明書(東京法務局発行)・身分証明書・誓約書・経歴書)
【申請手数料】
20,000円前後(管轄の警察によって異なる)
【取得までの期間】
管轄の警察に書類提出後、約40日
通信販売酒類小売業免許について
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通信販売酒類小売業免許とは?
都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
ここでいう通信販売とは、商品の内容や価格等の条件を、カタログ送付やインターネット上のホームページ、チラシ、新聞折り込み、雑誌又は新聞への広告掲載、テレビ放送等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込を受けて商品の販売をすることをいいます。通信販売酒類小売業免許では、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません。
尚、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の対象となっています。
インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。
ただし、飲用目的で購入したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するなど継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。ガレージショップ等で酒類を出品するような場合も同様です。
また、インターネット上のショッピングモールの主催者等の第三者が、継続的に酒類販売業者と消費者間の酒類の受発注に介在する場合には、受注形態、代金決済方法、販売契約決定権の有無、危険負担の有無等を総合的に勘案して、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合にも通信販売酒類小売業免許が必要となります。 -
通信販売のできる酒類の範囲
全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
通信販売が行える酒類は一般の酒販店では通常購入することができない地酒や輸入酒に限定されています。国産酒類 カタログ等(インターネット等によるものを含む)の発行年月日の属する会計年度(4月〜翌年3月までの期間)の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量が、すべて1,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。 - 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。
- 酒類製造者が委託者の所在する地方の特産品等を原料とした酒類の製造を受託している場合は、その実情に応じ、当該製造を受託している酒類ごとにこの基準を適用することは可能。
- 酒類製造場の所在する地域を主要な販売対象地域として行う通信販売については、原則として免許されない。
清酒 上記の条件且つ、特定名称等(吟醸酒、純米酒、本醸造酒、生酒、生貯蔵酒、原酒、古酒及び特殊な製法等により製造した酒等)の清酒のうち、前会計年度における課税移出数量が100kl未満の銘柄のもの。 清酒以外 上記の条件且つ、前会計年度における課税移出数量が100kl未満の銘柄のもの。
しょうちゅう乙類については、前会計年度における課税移出数量が200kl未満の銘柄のもの。輸入酒類 - カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における課税引取数量が100kl未満の銘柄のもの。
- 酒類の種類、品目ごとにみて、国産酒類において対象酒類の範囲に特別の定めがある場合(清酒、しょうちゅう)については、輸入酒類についても同様の取扱。
- 前会計年度における課税引取実績がない場合は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度における輸入業者の課税引取見込数量により判断される。