メイクショップ販売パートナー規約
メイクショップ販売パートナー規約
GMOメイクショップ株式会社(以下「甲」という)と本販売パートナー申し込み業者(以下、「乙」という)とは、甲が運営するmakeshopサービスのうちmakeshopエンタープライズ、プレミアムプラン、ビジネスプラン(以下「本サービス」という)の登録申請等の取次に関して、以下の通りメイクショップ販売パートナー規約(以下、「本規約」という)に同意する。
また、甲は、乙を本規約に同意し、所定の登録をおこなった時点でパートナーと認定する。
第1条(業務内容)
- 乙は、甲が定める条件下で、甲の運営する本サービスの利用を希望する者(以下「利用者」という)を募集し、登録申請等の取次及び登録申請等の代理業務を行う。
- 本規約における取次業務とは以下の業務をいう。
- 本サービスの利用者から甲に対する本サービスの注文取次業務
- その他前号に付帯関連する業務
- 本規約における代理業務とは以下の業務をいう。
- 本サービスの利用者を代理して本サービスの登録申請等所定の手続を行う業務
- その他前号に付帯関連する業務
第2条(規則遵守義務)
- 乙は、本サービスの取り扱いを遂行するにあたり、甲及び甲の運営するサイト、本サービスの名声、信用、評判を維持向上させるものとし、直接、間接を問わず、これらを毀損する事のないよう、充分注意を払うものとする。
- 乙は、利用者に対し本サービスに関する正確な最新情報を伝えるとともに、本サービス利用開始までスムーズに運ぶように最大限の助力を行うものとする。また本サービスに対する誤った理解や表現により信用・評判を毀損することの無いよう努める。
- 甲は乙の業務遂行が甲の利益に合致しないと判断したとき、または乙の本サービスに対する理解や表現が不適切であると判断した際には、いつでも乙に対しその方法の変更または中止を求めることができる。この場合、乙は直ちに甲の申し出に従うものとする。
第3条(届け出)
- 乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が指定する事項において偽りのない内容を、甲が指定する画面から登録しに届け出る。
- 前項の指定事項に変更があった場合、乙は直ちにその変更を指定された画面内 にて旨を甲に届け出る。
第3条の2
- 乙は、現在及び将来にわたって、乙、乙の取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、 以下の各号に定める者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明、確約するものとします。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義されるもの。)
- 暴力団の構成員(準構成員を含み、以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
- 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
- 前各号に準ずる者
- 乙は現在及び将来にわたって、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約するものとします。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 乙若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 乙又は役職員等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- その他乙又は役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 乙は、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為及び該当する恐れのある行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、甲、甲の子会社若しくは関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条において定義されるもの)の信用を毀損し、又はその運営にかかる業務を妨害する行為
- 反社会的勢力が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為
- 前各号に準ずる行為
- 乙は、(1)本条に掲げる表明事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は(2)本条に掲げる確約に反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続を要することなく、直ちに甲との取引が停止され、又は甲との間で締結された全ての契約が解除されても一切異議を申し立てないことを確約するものとします。乙は、前項による取引の停止又は解除によっては、甲に対して賠償又は補償を求めないこと、及びこれによって甲に損害、損失、費用等が発生した場合は、一切を乙の責任とすることを確約するものとします。
第4条(認証方法)
- 甲は、乙に対し、乙が委託業務を遂行する際に使用する甲が定める認証方法を付与する。
- 乙は、上記認証方法を履践して委託業務を遂行しなければならない。
- 乙は、前条の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示し、貸与もしくは使用させてはならない。
- 乙は、認証方法が第三者に漏洩したおそれがある場合には、直ちに甲に通知し、甲の指示に基づいた処置を行わなければならない。
- 甲が、所定の方法によって認証方法の検証を行ってその使用が正当であることを確認した場合、その委託業務は、乙の意思に基づく真正な委託業務の遂行とみなす。
第5条(パートナーランク)
- 甲は、パートナーを取次実績や取り次がれた利用者の稼働状況、審査結果など別途甲が定める基準に基づき、一般、認定、特別の3段階に分類する。
- 甲は、乙からパートナーランクの変更の申請があった場合に所定の審査を行い、条件を満たす場合にはランクの変更を行う。
- 前項の場合、パートナーランクに伴う取次手数料の変更はランク変更の翌月から適用される。
- 甲は、乙の取次実績や取り次がれた利用者の稼働状況に変化があり当該パートナーランクの条件を満たさなくなった場合には、乙のパートナーランクを変更 することができる。
- 乙は前項のランク変更により生じた損失、費用などの一切を甲に請求しないものとする。
第6条(取次手数料)
- 取次手数料率は前条のパートナーランクに応じ、別途甲が定める基準に基づく。
- 取次手数料の対象は利用者からの入金が確認された本サービスの月額利用料とし、初期費用及びその他のオプションサービス料は含まない。
- 甲は利用者から支払われた本サービスの月額利用料のうち、1項に定める手数料率を乗じた額を取次手数料として乙に支払う。
- 甲は、前項記載の取次手数料額を、月末締めの翌々月末までに、乙の指定する銀行口座に送金して支払う。この際の送金手数料は乙の負担とする。
- 甲は前項の取次手数料を支払うときに、乙による銀行口座の登録が無い場合、支払いの遅延による責任を免れるものとし、乙は、手数料が発生した月から12ヵ月を経過した場合、当該取次手数料を請求する権利を失う 。
- 既存の利用者との公平性により、取次手数料が発生する条件は、乙の取次による利用者で稼働している店舗が2店舗以上となっている期間とする。
- 利用者もしくは乙による代行登録時にパートナーIDの記入漏れなど、その他指定する登録事項に不備があった場合には、取次手数料の対象にはならない。
また、その場合の登録後の修正はいかなる場合も行わない。 - 取次手数料はアフィリエイトパートナーとは併用できないものとする。
第7条(指定オプションサービスの取次手数料)
- 本サービスに付随するオプションサービスのうち、甲が指定するオプションサービス(以下「指定オプションサービス」という)を乙が取次を行った場合には手数料の対象とする。
- 取次手数料率は前条1項に定める。
- 取次手数料の計算対象は、利用者から現実に入金が確認された指定オプションサービスの初期設定費用とし、月額利用料は含まない。
- 甲は、前項記載の取次手数料を月末締めの翌々月末までに、乙の指定する銀行口座に送金して支払う。
- 前項の送金手数料は乙の負担とする。
- 取次手数料は乙による取次の稼働店舗が2店舗以上である場合に限り発生し、それ以外の場合において、指定オプションの取次があっても算入しないものとする。
- 乙の取次であっても、利用者のショップに乙のパートナーIDの記載がない場合は前項に定める取次手数料の対象としない。
- 指定オプションサービスの取次業務については、本規約1条2項に定める取次業務に限らず、注文、入金、検収までの業務を乙が責任をもって対応することで取次業務を履行したものとみなす。
第8条(広告出稿)
- 乙は、パートナー活動を行う目的で広告を出稿する際は、別途甲が定める「パートナー向け広告ガイドライン」を遵守する。
- 乙は、甲から広告内容の修正や方法の変更または中止を求められた場合、直ちに甲の申し出に従うものとする。
第9条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、本規約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第10条(秘密の保持)
- 乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者、登録者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
- 前項の定めは、本規約終了後も3年間存続するものとする。
第11条(有効期間)
本規約の有効期間は、本規約の効力発生の日から1年間とする。
ただし、期間満了日の1ヶ月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第12条(告知による解約)
前条の定めにもかかわらず、甲および乙は、1ヶ月前の書面による予告をもって本規約を解除することができる。
第13条(解除)
乙が下記のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し催告その他何等の手続きをすることなく本規約を解除することができる。
ただし、本条は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
- 第2条に違反し、甲または甲の運営するサイト、本サービスの名声、信用、評判を害する行為があったとき、またはその恐れがある乙の行為に対する甲の催告通知にも関わらず速やかに従わなかったとき。甲が相当な期間をもって是正の催告をしたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
- 第3条に違反し、虚偽の登録内容があったとき。または届け出られた内容から連絡が取れない状態が継続され甲からの是正の勧告に従わなかったとき。
- 委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき。
- 資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認められるとき。
- 第9条に違反し、乙がその業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。
- 乙が反社会的勢力に該当するまたは乙に反社会的勢力の関与が疑われるとき。
- 乙が、甲又は甲の従業員に対する暴力、脅迫、侮辱、人格の否定、プライバシーの侵害、合理的な理由なき要求、誹謗中傷行為またはそのおそれが認められる行為を行ったと当社が判断したとき。
第14条(免責事項)
甲は、次に掲げる事項により生じる乙の損害については、その一切の責を負わないものとする。
- 天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
- 通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等。
- 本規約によって受ける情報の誤謬、省略、及び中断並びにシステム障害等により生じた障害につき、当社の故意、または重大な過失に起因するものでないもの。
- 本規約に関し、乙による本サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足によるもの。
- 本規約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第15条(保証)
- 甲は、乙に提供する業務に関し、以下の通り、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わない。
- 成果に関する一切のリスクは乙が負担するものとし、甲はこれを保証しない。
第16条(損害賠償)
- 乙が、甲に対して、本規約に関連して何らかの損失を発生させ、損害を被らせ、または費用(第三者からの何らかの請求あるいは訴訟がなされた場合において、その防御のために依頼した弁護士報酬の費用などを含む。)を支出させた場合、これらの損失、損害または費用を全額補償する。
- 乙が、第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任により解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
第17条(協議)
本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第18条(効力発生日)
本規約は、乙が本規約内容に同意し指定パートナー登録をおこなった時点よりその効力を生ずる。
第19条(本規約の改訂)
甲は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本規約を変更できるものとします。本規約の変更については、その効力発生日を定め、甲のウェブサイトへの掲載その他の方法により(1)本規約を変更する旨、(2)変更後の本規約の内容、(3)効力発生日を周知するものとします。ただし、効力発生日の後において、乙が本サービスを利用した場合は、甲は、乙が変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約を適用するものとします。
第20条(準拠法及び管轄)
- 本規約の準拠法は日本法とする。
- 本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 改定 : 令和3年5月1日
- 改定 : 令和4年5月16日
- 最終改定 : 令和4年12月2日
GMOメイクショップ株式会社
代表取締役 向畑 憲良